令和5年4月1日付けで改正施行された農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する「地域農業経営基盤強化促進計画」(以下「地域計画」という。)が、令和7年3月末日を法定期限として、県内全市町村において策定されます。市町村において地域計画が策定された後に、当該地域計画の区域内の農地を農地以外のものにしようとする場合には、従来の「農用地区域からの除外」(農業振興地域の整備に関する法律)及び「農地の転用許可」(農地法)に先立って、地域計画を変更する(当該農地を地域計画の区域から除外等する)手続が必要となる場合があります。この手続を要する農地の場合は、転用許可を得るまでに要する期間の増加が見込まれます。
※地域計画の区域の所在及び範囲、地域計画の変更手続等、各市町村の個別の地域計画に関することは、各市町村農林水産(産業)担当課にお問合せください。
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