行政書士になる資格
行政書士になるには、下記が必須となります。
1. 行政書士となる資格を有する者が
2. 日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録
行政書士となる資格を有するのは以下のとおりです。
- 行政書士試験に合格した者
- 弁護士となる資格を有する者
- 税理士となる資格を有する者
- 公認会計士となる資格を有する者
- 弁理士となる資格を有する者
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者
上記の資格を持っていても下記の欠格事項に該当する場合は、行政書士になる資格を有しません。
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
- 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者
- 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条第1項の規定により同法第44条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの
行政書士登録の手続き
日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録するには、事務所の所在地が属する各都道府県行政書士会を経由して手続きを行うことになります。登録には申請された書類の調査と事務所の調査等が行われます。事務所の調査は担当者が実際に現地に派遣されて行われます。
登録手続きの流れなどを知りたい方は日本行政書士会連合会の登録案内をご覧ください。徳島県にて開業をお考えの方で、必要書類や入会金等について詳細を知りたい方は徳島県行政書士会事務局(088-679-4440)までご連絡ください。
行政書士試験について
行政書士試験の受験資格は学歴要件・年齢要件・国籍要件などがなく、どなたでも受験可能です。行政書士試験の詳細については財団法人行政書士試験研究センターをご覧ください。