行政書士とは
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。
行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。 又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています
業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。
業務項目
遺言・生前贈与
円満な財産の引き継ぎのために遺言を作成したいとお考えの方に法的に有効な遺言書作成を行政書士がお手伝いします。ご自分の意思で財産の分け方を決め、ご家族への思いも残せます。
亡くなる前に確実に財産を渡したい人に渡しておきたいとお考えの方は生前贈与という方法があります。あなたのご希望を叶える方法を行政書士にご相談ください。
外国人のビザ・帰化
外国人と結婚して日本で暮らしたい、外国人を雇用したいなど出入国在留管理局への申請手続が必要になります。行政書士に依頼すると申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する方には帰化申請の手続を行政書士が行います。また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
相続・遺産承継
ご家族が亡くなられたときは、まず、行政書士にご相談ください。
①相続に必要な戸籍の収集
②誰がどの財産を相続するか協議した結果を証明する遺産分割協議書の作成
③銀行等の預貯金や株などの有価証券の相続手続き
④農地・山林・自動車・太陽光発電設備の相続手続き
※行政書士は、農地法・都市計画法・建築基準法等にも精通し、相続手続き全般についてお手伝いできる専門家です。弁護士、司法書士や税理士とも連携して対応しますので、ご安心してご相談下さい。
車庫証明・自動車登録
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。申請によっては車庫証明が必要で、平日に警察署に2度以上行く必要があります。
①新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
②移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
③変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
④抹消登録申請
等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)
農地・土地開発
農地を造成して家を建てる、資材置き場などにする場合は、「農地転用」の許可が必要です。農業を始める又は耕作地を広げたいなどの場合にも売買又は賃貸のための農地の許可が必要になります。
また、建物等を建築するため、一定規模以上の土地に変更を加える場合には、「開発行為」の許可も必要です。
農地法許可や開発行為は、申請書類と添付書面の作成が煩雑で、高度な専門知識が必要です。一般の方が一人で準備するのは大変な作業となりますので、専門家である行政書士にお任せください。
成年後見
成年後見制度は、認知症の方、知的障がいのある方など判断する能力が不十分な方をサポートする制度です。判断する能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。このような方に代わり、契約を締結したり、財産を管理するなどのサポートを行政書士が行います。
①任意後見制度
十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。
②法定後見制度
すでに判断する能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(補助人・保佐人・後見人いずれか)を選びます。選ばれた援助者が、必要なサポートをします。
契約・内容証明
ご自分の意志を相手に明確に伝えたことを公的に証明したい…。
約束事や取り決めについて、第三者も認めるかたちで文書に残したい…。
行政書士は、そうしたご相談に応じ、そのサポートと書類作成を行います。具体的には、内容証明郵便の作成や各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、和解等)の作成を行っております。身近なお金の貸し借りの借用書や慰謝料、養育費といった離婚の条件を定める協議書、交通事故の示談書などもこれにあたります。
中小企業支援
行政書士は、起業・創業に関して事業者がぶつかる悩みに関して、経営に関するアドバイス等を行い、契約書や会社の規程、議事録などの文書の作成を行います。また、創業時の融資・借入の相談や補助金、助成金を受けるための支援も行っています。
また、事業承継には税金対策以外にも様々な要素が複雑に絡み合っており、特に許認可が不可欠な事業を行っている場合の事業承継には、行政書士の知見が欠かせません。親族間での後継者の選び方に始まって、M&A仲介、資金調達、許認可引継ぎ等、行政書士は他士業者等と連携して、地域の中小企業の事業承継をお手伝いしています。
法人設立・運営支援
行政書士は、NPO法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立許認可手続と事業運営の支援を行います。
また、行政書士は、株式会社等の定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められています。
営業許可
行政書士は、会社やお店の営業に必要な各種の営業許可取得をお手伝いできる専門家です。複雑な書類作成や必要書類の収集など煩わしい作業と申請代理を専門家にお任せください。
-
①建設業
一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また、建設業許可は、取得後の届出や会社の状況に合わせた変更申請が必要になるものです。その都度、行政書士にご相談ください。
-
②運送業
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続をサポートします。行政書士が行う許認可手続としては、以下のような手続があります。
1.旅客自動車運送事業許可申請
2.貨物自動車運送事業許可申請
3.特殊車両通行許可申請
4.貨物軽自動車運送事業許可申請
5.自動車運転代行業の認定申請 -
③廃棄物処理業
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大別され、行政書士は廃棄物処理に関して以下の許可申請や届出等を行います。
1.産業廃棄物処理業許可の区分(特別管理産業廃棄物処理)
ア 収集運搬業許可申請(積み替え保管含む場合と含まない場合)2.産業廃棄物処理業許可に関し更新許可申請及び事業範囲変更許可申請
イ 処分業許可申請(中間処理と最終処分)
3.産業廃棄物処理業許可に関し組織変更や運搬車両等の変更届
4.一般廃棄物収集運搬業及び処理業許可申請 -
④飲食業・風俗営業
レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲食店や接客を伴うスナック、またはパチンコ店等の遊技場を開業する際には、営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査、確認作業が重要で、書類作成、申請代行はもちろん行政書士は、構想の段階から相談業務に対応いたします。
1.食堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲食店営業手続「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」2.キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンター等の営業手続「風俗営業許可申請(警察署)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」3.お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する営業手続「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届(警察署)」4.ソープランド、店舗型・派遣型ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム、アダルトショップ、出会い系喫茶、アダルト画像送信営業、テレホンクラブ、ツーショットダイヤル等の営業手続「店舗型・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出(警察署)」
「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出(警察署)」
「店舗型・無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出(警察署) -
⑤旅館業
旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)を営業する場合は、旅館業法に基づき、施設所在地を管轄する保健所の許可を受けなければなりません。それぞれの営業に対して、構造設備の基準(床面積の広さ等)や衛生措置の基準(換気、採光等)が定められています。なお、施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内に学校、児童福祉施設及び社会教育に関する施設がある場合は、規制があるなどの要件が複雑です。営業許可が受けられないこともありますので、開業前に行政書士にご相談ください。